皆様、こんばんわ。お仕事されていた方はお疲れ様です。
前回は資金調達においての一般的な融資の方法について記事を書きました。
本日は、確実に知っておいたほうがいい、知らないと危険な
「連帯保証人」について纏めます。
筆者は両親から「保証人にだけはなるな」と言われていましたが、「連帯」が付くと何が変わってくるのでしょうか。
法人経営者だけでなく、一般個人の方も再度認識をしておいたほうがいい内容かと思います。
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「保証人」のおさらい
保証人とは,借金をした人「主債務者」が当初の契約どおりに返済することができなくなった場合に,
主債務者の代わりに返済する義務を負う人のことです 保証人は,主債務者が返済できない場合,主債務者に代わって貸金業者に返済する責任があります。
→もし、保証人になってあげた知り合いが借金返せなくなったり、消えたりすると、自分のところに請求がくるってやつですね。漫画とかドラマでよく見る恐いシーンです。
「連帯」がつくとどうなる?
以下の3点が違うことを覚えときましょう。
①催告の抗弁ができない
②検索の抗弁ができない
③複数いる場合、全員が全額払う
①催告の抗弁ができない
①貸金業者がいきなり(連帯)保証人に対して請求をしてきた場合には,保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」
と主張することができますが、連帯保証人はそのような主張をすることができません。
例)あなたが友達の田中君の連帯保証人になったとして、田中君が借金を返すことが困難な状態になったとします。
保証人の場合だと、まずは田中君に返すよう返済の請求が続きますが、連帯保証の場合だと債権者がいきなりあなたに請求することも可能ということ
②検索の抗弁ができない
②主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合,保証人であれば主債務者に資力があることを理由に,
貸金業者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが,
連帯保証人はこのような主張をすることができず,主債務者に資力があっても貸金業者に対して返済しなければなりません。
例)田中君がまだお金あるのに、「借金返したくない!」と債権者に言ったとします。
そうすると、あなたに請求がきます。
友情もクソもない状態ですね(笑
③複数いる場合、全員が全額払う
③(連帯)保証人が複数いる場合,保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよいのに対して,
連帯保証人はすべての人が全額を返済しなければなりません(もちろん,本来返済すべき額を超えて返済する必要があるわけではありません)。
例)あなたの他に、伊藤さんが田中君の連帯保証人になっていたとします。もし田中君が借金返せなくなり、連帯保証人に請求がきたとすると、「自分と伊藤さんが半分分けするんですよね」って
普通はそう考えるとおもうんですけど、違います。どちらも全額払わなければいけません。
最後に
以上、「連帯保証人」について纏めました。
昔にあった悪質な取り立てとかは法律違反なので、そこは安心してください。
ただ、見ての通り、やはり簡単にハンコ押していいものではないです。
今後の人生でこのような場面に直面するかもしれないので覚えておきましょうね!